錆びた脇差しを購入したので銃砲刀登録証(鳥取県)の所有者変更をいたします。

 

前の記事で鳥取県登録の銃砲刀登録証、所有者変更手続きを記載しましたが

 

NIKON D5 (60mm, f/13, 1/200 sec, ISO160)

今回は、同時に購入した軍刀拵え付きの刀です。

この刀の銃砲刀類登録証は、新潟県が発行しているので新潟県に書類を送らないと行けません。

新潟県の場合は、新潟県教育庁文化行政課文化係に必要書類を送ります。

新潟県教育庁文化行政課HP

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/bunkagyosei/1196352988803.html

新潟県の場合は、前回紹介した鳥取県と違い記載例とかは、有りません。

 

登録を受けた銃砲刀類の所有者変更について

登録を受けている(登録証のある)銃砲刀剣類を譲り受け又は相続により取得し
た場合は、下記の「所有者変更届出書」に必要事項を記入し、新潟県教育庁文化行
政課文化係まで郵送してください。

とHP記載されています。

おや?と思ったのは、銃砲刀類登録証のコピーは、必要なのか?

今まで、三振り分の銃砲刀類登録証の所有者変更する時は、銃砲刀類登録証のコピーが必要でした。

まあ、一応銃砲刀類登録証のコピーも送っておきましょう。

 

 

北海道、兵庫県の場合は、登録完了した書類(所有者変更届の受理通知)を返送して欲しい場合は、切手と住所を記載した封筒を同封したら返信してくれました。

今回、手続きした鳥取県、新潟県は、そのような事を案内しておりません。

ちゃんと登録完了したのかその点が不安ですね。

 

 

このように各都道府県で銃砲刀類登録証の所有者変更は、微妙に違う事が有ります。

日本刀を購入や譲り受けた場合、銃砲刀類登録証に記載されている都道府県の教育委員会や文化財課などのHPでお調べ下さい。

 

 

 

 

 

 

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